③【開業届・青色申告承認申請書を提出時・提出後に知っておくべきこと】

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一条工務店

≪既に副収入がある方は、「得」をするために頭の中を整理しましょう≫

屋根の上の太陽光発電は事業所得ですか?残念ながら雑所得です。(一部事業所得に出来るケースは有ります)

若干、開業届の提出前・提出時の案件にも思われますが、後から気づくことも多いのでこちらで記載させて頂きます。

太陽光発電の収益を事業所得にすると…サラリーマンの場合、かなり節税対策になります。

しかしながら日本という国はバカではありませんので、そこら辺のことはキッチリと考えられています。

10年前に脱炭素・再生エネルギーの推進の為「太陽光発電の固定価格買取制度・FIT」が推奨されました。

これを利用してマイホームを建築する際に太陽光発電を導入した家庭はかなりの数だと思います。(私もその一人で16.7kwを屋根の上に積んでいます)

仮にそのかなりの数の家庭が副業を始めて、太陽光発電を「事業所得」にした場合…日本国としては、多額の税金の損失となってしまいます。

ということで、「副業を開始するサラリーマン」に対して太陽光発電を「事業所得として認めない」ようにする為に…税務署が持っているマニュアルには下のような事が書いてあります。

『基本的に屋根の上に載っている太陽光パネルの発電は雑所得です』という回答です。

ここでほとんどの方は「あぁ…ダメなんだ…」と感じると思います。

私も『あぁ…ダメなんだな…』と思いましたが…諦め悪く、以下のような質問をしてみました。

『何故、太陽光パネルが屋根に乗っていると事業所得にならないのですか?地面なら良いのですか?何か特例的なものはないんですか?』と聞いてみました。

「やはりそう来ましたか…」というような顔になり、税務署の相談員は満面の笑みで教えてくれました。

『屋根の上にある太陽光パネルであっても、定期的にメンテナンス・管理をしていて、太陽光発電をする際に人為的労力が掛かっている場合は事業所得に認めることもありますが…。何か特別なことはされていますか?』という逆質問まで貰いました。

諦めの悪い私は、『太陽光発電のパネルから落ちてきて、隣家に迷惑が掛かるので除雪はしますけど…それは人為的な労力には?…』と質問しましたが、しかしながら税務署には見事な回答が用意されています。

『落ちてきた雪を除雪する程度ではダメですね。太陽光パネルが設置されていなくても、どこの家庭でも隣家に迷惑が掛かる雪は除雪をしますよね

確かにその通りです…完全に撃沈です。

ちなみに…野立て(地面に設置)の太陽光発電に関しては、除草などの労力があるとの判断で事業所得として認められるようです。

副業でも、不動産所得(家賃収入)・山林所得は同じ青色申告でも取り扱いが違います。

不動産所得に関しては青色申告が認められても控除の条件が厳しくなります。

控除額の満額である65万円の特別控除を受けるには、「アパートならば10室以上」「貸家ならば5棟以上」の事業規模が必要になります。

但し、10万円の特別控除を受けるには、マンション1部屋でも認められます。(高額所得のサラリーマンがかなり実施している副業ですね)

ここで副業の出番です!!

家賃収入と通常の10万円の特別控除を受けるよりもお得になる可能性があるのが…

前回の記事に書いた「損益通算」です。

副業で赤字を出せば、もし副業が青色申告でではなくても「不動産の雑所得」と「副業の雑所得」の損益通算が思いっきり可能ということです。

副業をすることで大きな節税対策になる可能性があります!!

これでノーリスクで副業を始められますね!!

あまり居られないとは思いますが、ちなみに山林所得では10万円の控除のみとなります。

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#青色申告 #所得の種類 #太陽光発電は雑所得

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