②【税務署に行って、開業届と青色申告承認申請書を出しましょう。】

スポンサーリンク
副業

≪青色申告が重要な理由≫

青色申告をしないと副業をする意味がほとんどありません。

(ほとんど…というのは例外もあるという事です。是非、最後までお読みください)

それでは夢の副業生活に入る準備の説明を開始します。

税務署に行く前に提出書類を用意しましょう。

その提出書類の中には「屋号」という「自分のお店の名前」を決めるというワクワクする作業も待っています。

記入して提出する書類は、国税庁のホームページからダウンロードして記載出来ます。

<開業届>正式名称「個人事業の開業・廃業等届書」[手続名]個人事業の開業届出・廃業届出等手続で検索してください。

<青色申告承認申請書>[手続名]所得税の青色申告承認申請手続で検索してください。

後述する今流行りの「会計ソフト」を使えば開業届も青色申告承認申請書もそのソフトから入力できます。しかしながらソフトを買うのはこの提出書類を出して、青色申告が可能になった時点からの方が良いでしょう。(普通の確定申告でしたらソフトまでは必要ありませんので…)

「開業届」と「青色申告承認申請書」はセットで提出できます。(というか、一緒に出しましょう)

この2種類の書類はお近くの税務署に提出してください。

ちなみに、副業を開始してから開業届の申告をしても問題ありませんが、書類を出すのは無料ですし、提出期限を超えてしまうと何かと面倒ですのでさっさと提出してしまいましょう。

開業届の申請は原則的としては開業日から1ヵ月以内です。また、青色申告を行うための『青色申告承認申請書』の提出期限は開業日から2ヶ月以内と決まっています。(実際は、自分が開業日を決めるのですから書類の日付をズラすことはどうにでも出来ると思いますが、社会人として正確なモノを提出する事をお勧めします)

いざ書類を記入する段になると、気になる(悩む)点は「職種をどう書くか?」ということだと思います。(私も散々悩みました)

答えは簡単です。悩む必要はありません。

ある程度、どのような職種であるかを記載してあれば、副業をしている間に業務内容が増えても追記ができるので気軽に提出してください。

それでも記載内容に不安があれば、税務署に前もって相談予約を入れるか、提出時に質問がある事を伝えると窓口にて「相談予約扱い」になり、個別相談をして貰えます。

開業届・青色申告承認申請書の提出だけであれば、あらかじめ記載していた内容に不備が無ければ受付でハンコを押してもらうだけの作業になります。何事も無かったかのようにあっけなく終わり、本人控えの書類をなんの感動も無く貰って帰ることになります。非常にあっさりと拍子抜けのような手続きです。

「これから新規事業を始めるんだ!!俺は(私は)CEOだ!!」と意気込んでいくと脱力感が全身に感じますので…注意してください。

ちなみに私は太陽光発電の雑収入があったので、これが事業所得として認められるのか?認められるにはどういう条件が必要なのかを聞くために、当日に個別相談して頂きました。

青色申告が認められなくてもメリットはあります

●もしも青色申告を認められない事業でも、雑所得(太陽光発電など)の雑所得があればお得?になります。

事業の内容によっては青色申告を許可してもらえない場合がありますのでご注意ください。

アルバイトなどの給与は給与所得なので青色申告としては認められません。

また、流行りの「せどり」ですとか、ブログなどのアフィリエイト等の執筆での収入はサラリーマンが実施するとなると「事業所得」と「雑所得」の判断が微妙です。

要するに本業の片手間の仕事(副業)では雑所得とされる可能性があるという事です。

事業所得と認められるためには「継続性があること」「それ相応の労働力や設備を投資していること」といった条件があります。

しかしながら、現在の日本の状況から未来にかけては「政府の方針」で副業が推進されていますのでサラリーマンの副業が事業所得として認められるバーの高さも、かなり低くなることが考えられます。

念を押しますが…事業として認められない場合は、青色申告は出来ません。

それでは大事なPOINTを今から説明します。

もしも「青色申告」が認められなかった場合での副業のメリットに関してです。

もしも「青色申告」が認められなかった場合でも、あなたが太陽光発電の全量売電をしている場合・余剰売電でも確定申告をするほど利益が上がっている場合には…「損益通算」というマジックのような技が使えます。

「太陽光発電の雑所得」と「副業の雑所得」…これは黒字(利益)と赤字(損失)を相殺して課税所得を減らすことが出来ます。

具体的な例で書きますと…

副業を開始した時、または副業継続中に設備投資等で赤字が続くとします。

その際に「事業所得」として認められない副業の場合でも、雑所得の赤字(損失)は、太陽光発電による売電で得た雑所得の収入(利益・黒字)で打ち消すことが出来ます。

そうです、「雑所得」は「雑所得」で損益通算が出来るのです。

ということは、太陽光発電で得た雑所得の収入は必ず確定申告をしますし、太陽光発電では利益が出ているので、本来であれば追加で税金負担があるはずです。しかし、副業で出た赤字と太陽光発電で得た利益がほぼ同額なら追加で払う税金がゼロになる可能性があるという事です。

ということで…

「この副業では事業届が認められないかも?」…と思っている方でも、太陽光発電などの雑所得があれば「損益通算」で節税対策が出来ます。

サラリーマンで雑所得がある方は検討してみる価値は大きいと思います。

(太陽光発電が屋根に設置してある「一条工務店・イシンホーム等の施主」の方々、副業をやってみられたら如何でしょうか?赤字が出ても太陽光発電の収益内であればリスクは、ほぼゼロです。)

#青色申告 #開業届 #青色申告承認申請書 #家事按分

にほんブログ村 住まいブログ 一戸建 一条工務店へ
にほんブログ村 にほんブログ村 住まいブログへ
にほんブログ村 にほんブログ村 その他生活ブログ 早期リタイアへ
にほんブログ村 にほんブログ村 その他生活ブログへ
にほんブログ村 にほんブログ村 小遣いブログ 兼業・副業フリーランスへ
にほんブログ村

コメント

タイトルとURLをコピーしました