続:失業手当(失業保険)ってルールが複雑ですよ!(^_^;)

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さてさて…

「何も知らない私は失業期間中にアルバイトで稼いだ金額は全て失業手当から差し引かれると思い込んでいました。」

の、続きです。

ちょっと下の写真を見てもらえますでしょうか?

6の段落の『減額』0ってみえますか?

そうなんです。減額はゼロなんです。ヤバイでしょ!!規定の時間を守ってアルバイトをする際には減額が0円になる可能性があるんです。

可能性?????

そうなんです。可能性なんです。

私の場合は、室内練習場という場所を提供するという行為は労働に入らない規則らしいです。(場所代は75分で2,000円です。)

なので、実務の労働はレッスン料だけに掛かります。(私のレッスン料金は1,000円です)

もし、場所を提供するとかではないアルバイトならば全額が「減額対象範囲」に入ります。

一方、私はレッスン料金だけが「減額対象範囲」の金額になります。

ということで期間内(2月8日から2月21日までにに実施したレッスンは7回、なので7,000円が減額対象になります。(本当に稼いだ金額は21,000円なのですが…)

カラクリはコレだけではありません。

失業前の給料が多いと「減額対象範囲の金額」が増額されるとのことです。ハッキリと答えてくれなかったのですが、私の場合はかなりアルバイトで収入を得ても減額にならないとのことでした。

それを考えると、短時間で大きい金額を貰えるアルバイトは失業期間中にやるべきかもしれません。(もちろん就職活動をやりながらですが…w)

もう一つのカラクリは1日の労働時間を4時間超えると、その日は給付対象から外れて…失業手当が貰えません!!…ってビックリするでしょう!!ψ(`∀´)ψ

しかしこれもよくテキストを読むとしっかりと救済措置が書いてあります。1年間以内なら失業手当が貰えなかった日を給付期間にプラスして失業手当が貰えます。

ん〜〜っと…ちょっとニュアンスが難しいですね。

私を例に出します。私の給付期間は330日。1日の労働時間が4時間を超えたらその日の失業手当は330日以内では無効になります。しかし、その削除された1日分は330日+1日となって331日目に給付して貰えます。

ならば、「4時間以上働いた方が得じゃん!!」と思いますよね!!そうなんです私もそう思いました。

しか〜〜〜し、ここでもトリックがあります。先ほども書きましたが1年間以内ならば給付はされます。1年間以内なら…

私の場合、330日の給付期間で1年間から引くと35日しかありません。

「それなら35日は終日アルバイトすれば得じゃん!!」と思いますよね!!…私も同じように思ったんですが…テキストには「失業をした日から1年間以内が失業手当の受給期間と定める」とあります。

失業手当を申請する必要書類が揃うのには失業後、約2週間はかかります。

更に、その申請をした日から待機期間が7日間あります。

さて2週間と7日間を足すと何日になるでしょう?そうです3週間(21日間)です。

ということは前述した「35日はアルバイト出来るじゃん!!」の内、21日間が吹っ飛びます。

ということは、14日間しか延長出来る猶予はありません。更に最初の申請手続きが2週間から、もし5日遅れると残りは9日間しかありません。給付期間の330日の中で、9日間だけ4時間以上のアルバイトをするって…相当計画的にやらないと失業手当が無効になるリスクが…

また、私とは違い、自分の都合で退職する自己都合というやつでは、待機期間は7日固定ですが、自己都合により退職した場合は、待期期間終了後、更に3か月間の給付制限があります。(会社都合は待機期間後の翌日から給付されます

自己都合は150日分しか給付されませんので約5ヶ月。給付制限が3ヶ月。ということは1年間から8ヶ月分+手続にかかる日数(約1ヶ月)を引くと…4ヶ月くらいは猶予がありそうです。

…となると、150日給付の方は失業手当給付期間内に4時間以上のアルバイトをしてもカットされる可能性はかなり低くなりますね。(※しかし1週間に24時間以上働くと、コレもまたカットの対象になりますので注意しましょう)

それでは、なかなか見る事のない書類をお見せしながらハローワーク通いについて解説します。

下の写真の書類を1ヶ月に1回、必要事項を記載してハローワークで面談します。(その時に就職相談も一緒にして貰えるので求職活動のカウントは1です。)

求職活動は2回/月が大前提ですので、その他にもう1回求職活動をしなければ、受給資格はストップです。その為にほぼ月に2回ハローワークに出向く必要があります。

ハローワークに行って、「求職活動に来ました!何かイイ職ないですかね?」という簡単な会話をすればカウント1ですので、合計2回のカウントになり受給資格の継続はOKです。ここら辺はかなり緩いです。(笑)

んで、この下の写真が「雇用保険受給資格証」です。

上と下の書類を持ってハローワークに行かなければいけません。(あと訂正箇所があった場合の為に印鑑もお忘れなく…)

という事で失業手当のルールを簡単に解説してみました。

まだまだ、深い闇のようなルールはありますので、

更に興味のある方は…

……自分で調べてください!!(笑)ψ(`∀´)ψ

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